固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地や家屋、償却資産などの固定資産の所有者として登記簿に登記された人が支払う市区町村税です。
新築の住宅は、取得した年には登記簿に載らないので、新築購入の場合は翌年の1月1日からの支払いになります。中古住宅や土地を買った場合は売り主に課税されますが、通常は購入した日を境にして日割り計算で売り主、買い主が負担します。

標準税率は1.4%で税額の計算式は、税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)です。課税標準額とは、土地や家屋の評価金額のことで、土地と家屋については、総務大臣が決めている固定資産評価基準に基づいて固定資産課税台帳に登録された価格のことで、3年ごとに見直されて、3年間は同じ金額になります。
課税標準額の合計額が、土地の値段が30万未満、家屋の値段が20万未満、償却資産が150万円未満の場合については免税点と決められているため、固定資産税を支払わなくても良いとされていますが、滅多に免税点未満になることはないです。

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産(土地や住宅)を取得した場合に、一度だけ課税される都道府県税のことをいいます。
この「取得」は、不動産を購入した時だけではなく、建築や増改築、交換、贈与、寄付なども含まれますし、所有権を得ただけの場合でも課税の対象になります。
ただし、不動産の相続による「取得」は課税の対象にならないので、非課税になります。
不動産取得税の標準税率は、土地や家屋の固定資産税評価額の4%と決まっていますが、時限措置により2006年3月31日までに「取得」した場合は固定資産税評価額の3%という決まりになっています。
本来、不動産取得税額は不動産の価値(固定資産税評価額)×4%(税率)=税額で計算されます。

登録免許税

登録免許税とは、不動産と登記するときにかかる税金のことを言います。土地や家屋などを取得する時、所有権を明らかにするために、登記を行ないます。新築したり新築の住宅を購入したりしたときには所有権の保存登記をし、中古住宅を購入したり相続したりしたときには所有権の転移登記することになります。
住宅ローンを借りた場合にも抵当権設定登記などがあり、不動産を登記するときにはいろいろな税金がかかることになります。しかし、これらの登記は通常、司法書士に依頼することが多いので、個人的に税金を納めている感覚にはならないものですが、代行で登記所に申請するときに収められています。
登録免許税の計算方式は、不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額です。不動産の価値は、固定資産税台帳に書かれている固定資産税評価額の金額のことを言います。

印紙税

住宅を購入するときには、それぞれの手続きに応じて、購入金額に見合った印紙を貼り付けて、割り印することで、税金を支払っています。
この印紙税は、不動産契約時に交わす不動産売買契約書や住宅ローンを借りるときに作成される金銭消費貸借契約書、工事の請け負い業者と交わす工事請負契約書など、すべての契約にかかってきます。

不動産売買契約書の場合は、売り主、買い主、仲介業者などの関係者すべての契約書を作成し、そのすべての契約書に印紙を貼り付ける必要がありますので、省略をして印紙を貼り付けずに契約してしまった場合は、契約は成立していますが、印紙税の3倍の過怠税(かたいぜい)が取られてしまいます。
金銭消費貸借契約書に関しても、複数のローン会社に借り入れをすれば、その契約分の契約書が必要になるので、その契約書分の印紙税が必要になることを、覚えておきましょう。