不動産登記とは
不動産登記は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示する為に作られた登記簿に登記する事を言います。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し、登記事項も若干異なります。
また、不動産登記は民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律されており、各手続きは登記所で登記官が行います。
不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在・面積の他、所有者の住所・氏名等を公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開する事により、権利関係等の状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑を図る役割をはたしています。
土地家屋調査士
他人の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているか等を調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続等を行う測量及び表示に関する登記の専門家を「土地家屋調査士」といいます。
業務内容は様々で、「不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量」や「不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理」等が挙げられます。
土地家屋調査士になるには
土地家屋調査士になるには試験を受ける必要があります。受験資格に制限はなく、筆記試験(午前試験と午後試験)と口述試験からなり、筆記試験の午前試験では特例として、測量士・測量士補、一級建築士・二級建築士の有資格者は免除されます。また、口述試験は筆記試験合格者のみに実施されます。 この試験の難易度は非常に高いとされ、現在は新司法試験、公認会計士試験、司法書士試験、一級建築士試験に次ぐハイレベルな試験となっています。
登記簿
登記簿とは、土地・建物について、その権利関係を法的にはっきりさせる為に作られた台帳の事を指します。物件所在地の所轄法務局にあり、誰でも閲覧できます。
登記簿は物件毎に、「表題部」「甲区」「乙区」の3つの記載部分に分かれています。登記簿は戸籍と同じで、その一部か全部のコピーを手に入れる事ができます。
これは、物件所在地の所轄法務局で申請すれば誰でも入手でき、費用は、要約書といわれるもの(抄本)が、一物件につき500円、全部事項といわれるもの(謄本)が1000円です。
法務局に置いてある申請用紙に必要事項を記入し、登記印紙を添付して申請します。また、郵送でも入手可能です。
表題部
表題部とは、不動産登記簿の記載事項の一部分の呼び名で、その不動産のある場所、種類、登記の日付、敷地面積(土地)、延べ床面積(建物)などが記されている箇所の事をいいます。
不動産にはそれぞれに登記簿が存在し、記載された内容によっていくつかの部分に分かれています。表題部は、土地・建物の種類、登記の日付、所在・敷地面積(土地)、家屋番号・延べ床面積(建物)、等が記載された部分で、ここを読めばこの土地建物のおおよそのプロフィールがわかるようになっています。
甲区・乙区
甲区は、不動産登記簿の記載事項の一部分の呼び名で、その不動産の所有者について記されている部分の事です。所有権が移行した場合はその履歴がすべて記載されています。誰から、いつ、どんな契約(売買や相続)で移行する事になったのか等、全履歴を見る事ができます。
乙区も不動産登記簿の記載事項の一部分の呼び名で、主に抵当権等について記載されています。乙区には、不動産登記簿の表題部にその名前が記載されている所有者の、債務状況の履歴が記されており、具体的には、抵当権などの物件に関する権利が期日順に記録されています。
こういう場合、期日の早い権利が、遅い権利に優先します。つまり、第一順位の債権者がすべての債権に相当する配当を受けたあと、第二、第三の抵当権者に配当が行われます